「受け取り、受取り」「受け入れ、受入れ」はどっちが正しいか|公用文の送り仮名の違い

「受け取り、受取り」「受け入れ、受入れ」はどっちが正しいか|公用文の送り仮名の違い

「受け取り、受取り」「受け入れ、受入れ」はどっちが正しいか|公用文の送り仮名の違い

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公用文の送り仮名の原則

日本語の一般的な送り仮名の原則は、国により「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)に定められています。

 

公用文の送り仮名についても、平成22年11月30日付け内閣訓令第1号「公用文における漢字使用等について」により、上記「送り仮名の付け方」の一部を除外しつつも、これに準拠することとされています。

 

パソコン等で文書を作成する現代においては、送り仮名の付け方には十分注意する必要があります。
なぜなら、パソコン等の辞書ファイルは万人向けに作成されていて、その全てが公用文における送り仮名の基準に従っているわけではないからです。

 

上記の「送り仮名の付け方」には通則1から通則7まであり、それぞれ「本則」「例外」「許容」からなっています。
このうち、公用文では、「許容」は基本的に適用しませんが、以下の表のとおり「通則6の許容」だけは唯一適用しています。

本則 例外 許容

 

 

単独語

活用のある語

通則1 ×
通則2 ×

活用のない語

 

通則3
通則4 ×
通則5
複合語 通則6
通則7

 

「受け取り、受取り」「受け入れ、受入れ」はどっちが正しいか

実務的に間違えやすい語句の例を挙げると、「受け取り、受取り」「受け入れ、受入れ」はどっちを使えばいいのかといった問題があります。

 

これについて、複合動詞は通則6「本則」によると、「複合の語の送り仮名は、その複合の語を書き表す漢字の、それぞれの音訓を用いた単独の語の送り仮名の付け方による。」とされています。

 

通則6の「本則」の例

(1)活用のある語(動詞形)
 流 申

 

(2)活用のない語(名詞形)
 伸 乗

 

そして通則6「許容」として「読み間違えるおそれのない場合は、次の( )の中に示すように、送り仮名を省くことができる。」とされています。

 

通則6の「許容」の例 ※()内が許容

抜く(書抜く) 申込む(申込む) 打せる(打合わせる・打合せる)

 

このように通則6を全部読むと、「うけとり」「うけいれ」については、「受け取り」「受け入れ」が本則、「受取り」「受入れ」が許容、という扱いになっているため、一般的な文章においては、どちらも正しいという判断ができます。

 

ただし、公用文においてはどちらでもよいという訳にはいかず、上記の「公用文における漢字使用等について」で通則6は「許容」を適用することが記されています。

 

そうすると、「うけとり」「うけいれ」が活用のある語(動詞形)なのか、活用のない語(名詞形)なのかがポイントになります。
動詞形なら「受け取り」「受け入れ」が正しく、名詞形なら「受取り」「受入れ」が正しいということになるからです。

 

そのため、公用文では以下の例のように、用法によって送り仮名が変わることになります。

荷物を受け取り、倉庫にしまう。(動詞形)
荷物の受取りは、夕方の5時まで受け付けます。(名詞形)

 

被災者を避難所に受け入れる。(動詞形)
新入社員の受入れは、職場ごとに行ってください。(名詞形)

 

ちなみに、その語句が名詞形かどうかの判断については、その語句が「主語、述語になれる」というのが一番分かりやすい判断ポイントです。
もし判断に迷った場合は、以下の5点が名詞形かどうかの判断材料になります。

【名詞の特長】
① 「は」「が」「も」などの助詞をともなって、主語になれる。
② 「だ」「です」などの助動詞や、「か」などの助詞をともなって、述語になれる。
③ 独立語になれる。
④ 「に」「を」「へ」「と」「で」「から」「より」などの助詞をともなって、連用修飾語になれる。
⑤ 「の」「に」「を」などの助詞をともなって、連体修飾語になれる。

 

このように、「複合語の送り仮名は、動詞形は省かず、名詞形は省く」という原則を覚えておきましょう。

 

特に送り仮名を間違いやすい語

その他、特に送り仮名を間違いやすい語は次のとおりなので、使用する際は注意が必要です。

 

(送り仮名を間違えやすい語の例)

当たって(×当って) 危ない(×危い)
承る(×承わる) 行う(×行なう)
打合せ(×打合わせ ×打ち合わせ)
押さえる(×押える) 終わり(×終り)
来る(×来たる) 仕組み(×仕組)
速やか(×速か) 損なう(×損う)
問合せ(×問い合わせ ×問合わせ)
伴う(×伴なう) 懐かしい(×懐しい)
申合せ(×申合) 申立て(×申し立て)
申出(申し出) 届出(×届け出)
○月○日付け(×付)

※「付け」はルール上、「日付」を除いて送り仮名は省略できませんが、一般には、辞令書等の特殊な用途で省略する慣例がある場合もあります。 「期限付」という使い方や、「条件付採用」という後ろに語句が続くときは送り仮名を省略します。

 

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